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8月8日に閉会した国会で、「食育基本法」などが新たな法律が成立した
8月8日、参議院に送られた郵政民営化関連法案が本会議で否決され、同日衆議院が解散(注)したことを受けて第162回国会が閉会となった。この国会に提出された法案は合計163本にのぼり、96本の法案が成立した。
今回成立した主な環境関連法案は、下記の通り。
・食育基本法
・山村振興法の一部を改正する法律案
・動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案
・環境省設置法の一部を改正する法律案
・水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律案
・原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律案
・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案
・特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案
・湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案
・エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案
・地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
この中で注目したいのは「食育基本法」だ。この法律は、「近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっている」という理由で、昨年の通常国会に自民党の小坂憲次衆議院議員らによって提出された。
野党からは「食」は個々人の選択と自由に任せるべきで、国家が介入すべき性質のものではないなどといった反対意見が出されたものの、今国会で一部修正を経て6月10日に成立。7月15日から施行されている。
あまり聞きなれないこの「食育」という言葉は、財団法人食生活情報サービスセンターによると、「国民一人一人が、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れるよう、自らの食について考える習慣や食に関する様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身に付けるための学習等の取組み」を指すそうだ。
この基本法では、内閣総理大臣を会長とする食育推進会議が作成する「食育推進基本計画」にのっとり、都道府県や市町村がそれぞれの「食育推進計画」を作成(努力規定)。これらの計画に基づいて
(1)全国的な食育推進運動の展開
(2)家庭、学校、保育所等における食育の推進
(3)地域における食生活改善運動
(4)都市と農山漁村の共生・対流の促進
(5)食文化継承活動
(6)食に関する調査研究、情報提供
などがなされることになる。
この法律による効果として、食品の「安全性、栄養等に関する知識と適切な判断力」がついたり、「環境と調和した農林漁業の活性化」などがうたわれている。食生活の乱れが指摘されるようになって久しい中、こうした内容は非常に重要ではあるものの、国として基本法をつくり、国民が何を食べるかにまで関与する必要があるほど重要な問題だろうか。もっと大事なことがありそうだが……。
(注)今回の解散は、政治的理由による。
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