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2001年施行の家電リサイクル法改正に向けた審議会が始まった
2001年4月に家電リサイクル法が施行され、エアコン、ブラウン管テレビ、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫を廃棄する際に、消費者はリサイクル費用と収集・運搬費用を支払い、家電小売店は廃棄された家電の収集・運搬を、家電メーカーはその引取りとリサイクルを義務付けられた。
今回の家電リサイクル法改正の動きは、同法の附則で定められた“5年後の見直し”に基づいたもので、経済産業省の産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループと環境省の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会が、6月27日に合同で最初の会合を開き、家電リサイクル法改正の議論がスタートした。
2001年度に855万台だった対象家電4品目の回収台数は2005年には1162万台と3割以上増加し、再商品化率(注)もエアコン84%、テレビ77%、冷蔵庫・冷凍庫66%、洗濯機75%と上昇傾向にある。
一見すると順調そうに見える家電リサイクル法だが、問題がないわけではない。法制定時には、(1)約3億台の既販品のリサイクル料金をあらかじめ徴収することが困難、(2)購入段階では廃棄段階でのリサイクル費用を予測できない等の理由で、リサイクル費用を排出時に支払うこととなった。そのため約5万台の不法投棄が増え、減少傾向がみえるとはいえ、把握できているだけでも17万台という数になっている。パソコンや車のように購入時にリサイクル費用を徴収する方式にかえることで、不法投棄は減っていくに違いない。
また、「家電リサイクル法」という通称に反して、わずか4品目の家電だけという対象品目の少なさも問題である。(1)市町村によるリサイクルが困難、(2)リサイクルの必要性が高い、(2)設計・部品の選択がリサイクルに重要な影響を及ぼす、(4)配送品で小売業者による収集が合理的、という4つの条件を満たすものだけが対象とされているが、消費者としては、3Rの観点からもすべての家電をリサイクルして欲しいところだ。
そして、E-Wasteとよばれる鉛やカドミウムなどの有害物質を含む廃冷蔵庫や廃パソコンなどが、中国などの海外に輸出され、リサイクルや処理の過程で環境や健康に被害を及ぼしているという新たに知られるようになった問題もある。
審議会の中でも委員からも同様の問題点が指摘され、国際的な部分に目を向けるべきという意見も目立った。対象4品目に絞っても、回収された1162万台以外に、800~1200万台が行方不明で、内200万強~735万台が中古品として輸出され、数百万台が産廃業者に処理されているとの試算も委員から披露された。この“見えないフロー”をどう把握するかが、よりよいシステム構築に必要という事は、多くの審議会委員が賛同していた。
リユースという観点からは、まだ使える中古品の輸出を是認すべきとする意見もあるかもしれないが、使える中古品なのかE-Wasteかの区別が非常に難しいというのも事実だ。実際にE-Wasteの現場を見てきた者としては、E-Wasteによる環境汚染や健康被害の方を重視したいが、科学的なデータを基にした議論が必要だろう。
家電リサイクル法改正の議論は、年内に最終報告書が取りまとめられる予定だ。よりよい改正への一助となる活動を展開していきたい。
(注)再商品化率
部品または原材料として再利用する者に有償または無償で譲渡できる状態になった割合
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中国でリサイクルされる日本のパソコン


基板からの金属回収が手作業で行われる
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