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日本からの有害廃棄物の移動を考える勉強会が開催された。
複数のNGOで構成するアジアごみ問題研究会は、昨年11月にバーゼル条約第8回締約国会議(COP8)が行われたのを受け、同会議にも参加されたアジア経済研究所の小島道一氏に条約制定の背景から最近の状況まで含め解説をしていただく勉強会「有害廃棄物の越境移動とバーゼル条約」を2月1日に開催した。
COP8での大きな焦点の一つに、リサイクル目的で輸出される中古品の扱いがあった。アジアごみ問題研究会では、過去に“アジア3R市民フォーラム”を開催し、グーリンピース・チャイナの頼雲氏を招き、中国においてパソコン等が劣悪な環境でリサイクルのために分解されている現状を紹介した。この現状にいかに対処していくのかが、バーゼル条約を進歩させていくための課題である。
バーゼル条約では現在、事前通知・承認を経れば有害廃棄物の輸出は認められており、中古家電などの輸出入についても認められている。これに対して、リサイクル目的も含めた全ての有害廃棄物の途上国への輸出を禁止するバーゼル条約のBAN改正案が95年に採択・可決されたが、日本やアメリカなどの国々が批准しておらず、発効にはいたっていない。発効されれば、状況の改善は期待できる一方、品目名を偽った輸出を防止できるのか、途上国でのリサイクル技術進歩を妨げるのではないか等、廃棄物処理システムとして問題点も指摘されている。その他、中古品の輸出入も禁止されることになり、安い中古品により途上国の貧困層が生活を改善できるという利点にも障害を引き起こし得る。
COP8においては、バーゼル条約のパートナーシッププログラムとして、携帯電話に関するリサイクル等のガイドラインが作成された。この中で越境移動に関するガイドラインも作られており、検査され輸出先でそのままリユースされる中古携帯電話については、新品と同様に扱うなどとされている。もちろん、すべての商品を検査することが望ましいが、物理的な課題も残る。
製造から8年以上の中古車の輸入を禁止する政策をとっているケニアの例もある。リサイクル目的の中古家電の輸出を防ぐと共に、中古品としての利用を妨げない方策として、製造日から3年以上の中古家電の輸出を禁止するという政策も考えられるだろう。
フィリピンやタイのように、日本からの有害廃棄物の垂れ流しを危惧する国々が多いことを考えれば、日本で捨てられた有害廃棄物が途上国で不適切に処理されている現状を見過ごすわけにはいかず、NGOとして、途上国での健康被害・環境汚染への日本の責任を見据え、問題解決を訴えていかなければならない。
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