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家電リサイクル法対象4品目の適正なリサイクルをすすめるためのガイドラインづくりが始まった。
今年2月に政府がまとめた「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書」では、家電リサイクル法の改正は見送られたものの、“見えないフロー”に流れる約半数の廃家電を適正なルートに戻すことが大きな焦点となり、いくつかの対策が提起された。
この報告書を受けて、3月18日、「産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルワーキンググループ 家電リサイクル制度に関するリユース等適正排出促進手法検討会」「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 特定家庭用機器のリユースとリサイクルのための適正取引・引渡に関する専門委員会」の第1回合同会合が東京で開かれた。
同報告書では、“見えないフロー”に流れ込む可能性のある入口の一つに、「小売業者が消費者から家電を引き取る段階」があることを指摘している。現に、小売業者が消費者から家電リサイクル費用を受け取って引き取った廃家電を、家電メーカーに引き渡さずに、違法に転売したケースが繰り返し摘発されている。この合同会合では、小売業者の廃家電の引取・引渡のチェックを強化するため、引き取った廃家電、中古家電の引き渡し先を経済産業省と環境省に年1回報告することなどが提起され、小売業者の委員をはじめ、ほとんどの委員が賛同した。
現行法では、消費者から引き取った家電がリユース可能であると小売業者が判断した場合、その先は業者が自由に取り扱えるようになっている。しかし、その曖昧さがもとで、リユースと偽った廃家電の横流しが生じ、中国をはじめとする海外でE-waste問題を引き起こしているのが実態だ。そのため、こうした「偽装リユース」を防ぎ、引き取った家電が本当にリユースできるかどうかを判別するガイドラインづくりも今回提起された。
実際にリユース業に携わる委員からは、「リユース業者は売れない家電を仕入れれば、売れ残った家電を、自らリサイクル費用を負担して廃棄しなければならない。リユースできるかどうかは市場が決めるので、新たなガイドラインの策定は不要ではないか」というような意見が出された。
しかし、E-waste問題のカギとなるのは、商品の使用価値ではなく、商品の資源としての価値だ。資源価値があれば、リユースはできなくとも有価物として売却はできる。単純に市場に任せるのではなく、リユースできない家電は、国内で適正なリサイクルが行われるようにする必要がある。そのためにも、リユースとリサイクルを仕分けるガイドラインは重要だ。
今後、同会合は夏までに数回開催されて報告書をまとめることになる。抜本的な法改正がなされなかったのは残念だが、E-waste問題については待ったなしであり、次の改正まで待つ余裕はない。新たなルールづくりが早急に望まれる。
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